第1章 総則
(名称)
第1条 この協会は、埼玉県障害者水泳協会(以下、本会)という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を会長宅に置く。
(目的)
第3条 本会は、埼玉県内の障害者の水泳に関する組織として、水泳の普及・振興を図り、もって障害者の心身の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)水泳に関する情報収集及び情報提供
(2)水泳競技会(大会)の開催
(3)水泳の普及・指導及び技術の調査研究
(4)水泳指導者及び競技役員の養成
(5)登録団体の事業に対する援助
(6)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員及び登録
(会員)
第5条 本会は、本会の目的に賛同して入会した次の者(以下、「会員」という。)をもって組織される。
(1)正会員
この協会の目的に賛同して入会した、個人および団体
(2)賛助会員
この協会の目的に賛同し、これを賛助するため入会した個人および団体
2 本会の登録は、年度ごとに行うものとし、毎年4月1日より翌年3月31日までを一登録年度とする。
(入会)
第6条 本会に加入しようとする個人および団体は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認をもって決定する。
2 賛助会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出するものとし、その資格は会費を納入した年度に限り有効とする。
3 会長は、会員が本会の会員として不適当を認めたときは、理事会の承認を得てこれを取り消すことができる。
(会費)
第7条 正会員および賛助会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
(1)団体人数の年度途中の増減に関しては、申込時の人数として団体登録とする。
(退会)
第8条 会員は、本協会を退会しようとするときは、その旨を会長に届けなければならない。
(除名)
第9条 会員が、本会の会則に違反するか、本会の名誉を傷つけ、目的に反する行為をしたときは、理事会の議決を経て、これを除名することができる。
第3章 役員
(役員)
第10条 本会の運営にあたる役員は次のとおりとする。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)理事 3名以上10名以下
(4)監事 2名
2 会長及び副会長は就任と同時に理事になる。
(選任)
第11条 役員の選任は以下の方法によるものとする。
(1)会長・副会長は理事会において選出する。
(2)理事・監事は正会員のうちから、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
(職務)
第12条 役員の職務は以下の方法によるものとする。
(1)会長はこの協会を代表し、その業務を総理する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故等あるときはその職務を代行する。
(3)理事は理事会を構成し、本会の会務を執行する。
(4)監事はこの協会の財務を監査する。
(任期等)
第13条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠のため、または、増員による就任した役員の任期は、それぞれ前任者または現任者の任期の残任期間とする。
(解任)
第14条 役員として相応しくない行為があったと認められたときは、総会の議決により解任することができる。
(顧問)
第15条 本会に顧問を若干名おくことができる。
2 顧問は、会長が推薦し、理事会の承認を得て委嘱する。
第4章 総会
(総会)
第16条 総会は、第10条に定める役員及び正会員をもって構成する。また、総会は構成員の2分の1以上の出席をもって成立とする。
(総会の機能)
第17条 総会は、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び予算に関すること
(2)事業計画及び決算に関すること
(3)役員の選任
(4)会則の改正
(5)その他運営に関する重要事項
(総会の招集)
第18条 総会は会長が招集する。
2 総会を招集するにあたり、会員に対し総会の目的事項及びその内容並びに日時・時間を提示し、1週間以上前に通知しなければならない。
(総会の開催)
第19条 総会は年1回開催する。但し、会員の3分の1以上の要請または会長が必要を認めたときに随時これを開催する。
(総会の議長)
第20条 総会の議長は、出席者の中から選任する。
(委任)
第21条 総会の出席は、委任をもって同意とする。
(総会の決議)
第22条 総会の決議は出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。
第5章 理事会
(理事会)
第23条 理事会は理事をもって構成する。
(理事会の機能)
第24条 理事会は、次の事項を審議する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の趣向に関する事項
(理事会の招集)
第25条 理事会は会長が招集する。
2 理事会を招集するにあたり、理事に対し理事会の目的事項及びその内容並びに日時・時間を提示し、1週間前に通知しなければならない。緊急の場合はこの限りでない。
(理事会の開催)
第26条 理事会は会長が必要と認めたとき開催する。
(理事会の議長)
第27条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(委任)
第28条 理事会の出席は、委任をもってかえることができる。
(理事会の決議)
第29条 理事会の決議は出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。
第6章 会計
(経費)
第30条 本会の経費は、次の収入をもってあてる。
(1)登録料
(2)事業に伴う収入
(3)寄付金及び補助金
(4)その他の収入
(会計)
第31条 理事のうち1名は本会の会計事務を分掌とする。
2 本会の会計年度は登録年度と同じとする。
(予算及び決算)
第32条 本会は事業計画に基づき予算を作成し、年度終了後に決算する。
第7章 事務局
(事務局)
第33条 本会の事務を処理するため、事務局を設け、事務局長をおく。
2 事務局長は会長が委嘱する。
3 事務局長は会長の指示を受けて事務を処理する。
第8章 補則
(委任)
第34条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。
附則
1 この会則は、本会の設立総会のあった日から施行する。
2 本会の設立当初の役員は、この会則の定めにかかわらず設立総会の定める別紙名簿のとおりとする。
3 本会の設立当初の役員の任期は、この会則の定めにかかわらず平成18年6月30日までとする。
4 この協会の設立初年度の事業計画および収支予算は、この会則の定めにかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 本会の設立当初の会費はこの会則の定めにかかわらず次の会費とする。
正会員 | 個人 | 1人 | 1,000円(年間) |
賛助会員 | 個人 | 1人 | 2,000円(一口) |